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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(オ)1044号 判決 1958年8月08日

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

職権で調査するのに、上告人らの本訴請求は、特定日刊新聞七紙の朝刊紙面上特定の部分に特定の体裁内容を有する謝罪広告文の掲載を求めるものであることが記録上明らかであるから、右請求が民法七二三条にいわゆる原状回復処分として為されるものであつても、これを訴訟法にいわゆる財産権上の請求と解するに妨げない。そして、その訴訟物の価額は新聞広告掲載に要する普通の広告費によつて算定するを相当とし、本訴においては、記録四〇丁の乙一号証の二の写によりそれが金三九〇万八五二〇円と認められるから、上告状には右に対応する金四万一七〇〇円の印紙を貼用すべきであることが明らかである。ところが、上告人らは本件上告状に金六二〇円の印紙を貼用したに止まるから、当裁判所裁判長垂水克己は昭和三三年六月一四日付で上告人らに対し不足額に相当する金四万一〇八〇円の印紙を一四日内に追貼すべき旨の命令を発し、右命令は同年同月一七日上告人らの代理人に到達したに拘らず、上告人らはついに右印紙を追貼しない。されば本件上告は結局不適法でありその欠缺が補正する能はざるものといわなければならない。

よつて、昭和二九年法律一二七号附則四項、民訴三九六条、三八三条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 島保 裁判官 河村又介)

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